婚姻確認についての重要なお知らせ
厚生労働省による保険診療の適用条件として
婚姻関係または事実婚であること
が必須条件として定められております。
  
  婚姻関係 : 法的に入籍されていること
  事実婚    : 治療の結果、出生した子について認知を行う意向が
                     あること
  
上記要件に基づき、婚姻関係確認書類の提出が必須となります。


 <  提出書類 >   発行日から3ケ月以内の公的書類

  ・ 婚姻関係 (入籍済み)  :  戸籍謄本
  ・ 事実婚 :  各々の戸籍抄本 または 各々の独身証明書
          (1年に1度再提出が必要となります)
     * 最終来院日から1年以上受診がない場合は、治療再開時に上記
       書類の再提出が必要となります。
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